施設利用細則
フットサル台場は、すべてのフットサル・サッカー好きの皆様に、最高のロケーションと充実した設備を提供するスポーツ施設です。
第1条(登録料、コート利用料、施設利用料およびその他料金等)
FUTSALDAIBA(以下、「本施設」といいます)のメンバー規約 第5条の年間登録料、及び第9条のコート利用料等は別に定めるものとします。
第2条(営業時間等)
本施設の営業時間および利用時間は、別に定めるものとします。
第3条(コートの利用)
コートの利用は、原則として1時間単位(1面)といたします。
メンバーは、利用時間が終了しましたら、速やかにコートを空けなければならないものとします。万一、利用時間を超過した場合は、超過時間の長短に係わらず、コート利用延長料を申し受けます。
第4条(禁止事項)
本施設は、次に掲げる事項を禁止いたします。 (1)コート内での食事および喫煙等 (2)コート内でのスパイク使用 (3)駐車場内でのボールの使用 (4)防球ネットを越えるようなパスやシュート (5)営利目的でのコート利用(事前に申請・ご相談下さい) (6)周辺に迷惑となる行為(ボールを蹴り込む、大声を出す等)
第5条(駐車場)
会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、その他やむを得ない事由により駐車場を拡張または縮小することがあります。この場合、メンバーは異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとします。
第6条(消費税等)
本施設に係わる年間登録料、コート利用料、およびその他の料金に係わる消費税および地方消費税はすべて内税方式とします。
第7条(細則の改定および効力)
会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、その他やむを得ない事由により、メンバー登録条件、利用条件等を変更する必要があるときは、随時本規則を改定することができ、その効力は全てのメンバーにおよぶものとします。メンバーは、細則の改定に対して異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとします。